【森・濱田松本法律事務所 / FRONTEO共催オンラインセミナー】
米国法上、自動車及び自動車部品メーカーは、自動車又は自動車部品に安全上の欠陥や自動車安全基準の不適合がある場合、米国運輸省道路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration, 「NHTSA」)への報告義務があるとともに、製品の出荷停止やリコール、顧客等への民事賠償責任や、場合によっては刑事責任まで問題になる可能性があります。
本セミナーでは、米国で販売される自動車又はそれに組み込まれる部品を製造するメーカーとして知っておくべきポイントを中心に、NHTSAへの報告制度の概要や、NHTSAへの報告後調査がどのように進むのかを解説するとともに、連邦自動車安全基準(Federal Motor Vehicle Safety Standards)のコンプライアンス上留意すべき点、及び、違反時の調査対応について解説します。
【プログラム】
(1)NHTSAへの報告制度の概要(適用範囲・報告義務者・報告時期等)
(2)NHTSA調査のタイムライン・帰結
(3)連邦自動車安全基準のコンプライアンス上の留意点
(4)安全基準違反に伴う法的責任(民事責任・刑事責任)
(5)(4)に伴う調査対応
◆日時:2023年2月16日(木)15:00 ~ 16:00
◆利用ツール:Zoom Webinar
競争法/独占禁止法分野を中心に、クロスボーダーな不正調査・危機管理対応、当局調査対応、M&Aに伴う企業結合届出対応などを扱っています。メーカーの海外子会社への出向駐在経験を含む、通算10年に及ぶ海外在住・駐在経験を活かし、グローバルなコンプライアンス対応や、海外規制当局・海外法律事務所との協働が不可欠な案件を強みとしています。
2002年10月 弁護士登録、第二東京弁護士会・ニューヨーク州弁護士会 所属
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