【Withers KhattarWong LLP / 株式会社FRONTEO 共催オンラインセミナー】
フィリピン投資、M&A実務の基礎
フィリピンにおける投資、M&Aを行うに際しては、同国特有の関連法規制の基礎を押さえておくことが特に肝要です。外資規制については近年大幅な緩和が進んでいますが、引き続き規制の残る分野もあります。このような規制分野に外資が投資する場合には、投資のストラクチャリングの段階において、さらには投資後の事業運営の段階を見据えて、外資規制対応の観点から留意すべき諸点をよく認識しておく必要があります。また、株式譲渡の場合やいわゆるカーブアウト(事業の一部切出し)の場合等、投資、M&Aの形態に応じて留意すべきフィリピン特有の規制も多岐にわたります。本ウェビナーでは、フィリピンにおける投資、M&Aに関する主要な法規制の基礎、外資規制については近時の改正の動向を概観するとともに、いくつかの投資、M&Aの形態を想定して、各場面におけるフィリピン法規制を踏まえた実務上の留意点を紹介します。
◆日時:2024年6月20日(木)15:00 ~ 16:00

坂下 大 パートナー Withers KhattarWong LLP (シンガポールオフィス)
坂下大弁護士は、シンガポールを拠点とするコーポレートチームのパートナーです。
日系及びグローバル企業に対し、東南アジア各国におけるクロスボーダーM&A、事業提携及びジョイント・ベンチャー、不動産開発、危機管理及び不祥事対応、その他種々の企業法務に関する助言を行っています。プライベートエクイティ及びベンチャーキャピタルファンドに対する東南アジアにおける投資案件にも継続的に助言しています。
同弁護士は、投資ファンド並びに不動産、小売、通信、メディア、テクノロジー、船舶、金融、食品及び飲料等を含む各種業界における事業会社等に対し法務サービスを提供しています。
同弁護士は、シンガポールにおけるForeign Practitioner Certificateの資格を有し、主要な企業法務分野を含む一定分野のシンガポール法に関する助言も行っています。また、Withersのシンガポールオフィスにおけるジャパンデスクを率い、日系企業に対し、東南アジアにおけるクロスボーダー取引や進出後の各種法務問題について、幅広い助言を行っています。
Withers加入前は、長島・大野・常松法律事務所(東京、シンガポール。2019年よりパートナー)にて、日系企業による東南アジア各国における投資案件その他種々の企業法務に関する助言に従事しました。
Withers KhattarWongは、多国籍企業、政府、国際機関、個人及びこれらの事業を含む幅広い顧客基盤を有する国際法律事務所、Withersworldwideのシンガポールオフィスです。
220名以上のパートナー及び650名以上の法律家を擁するWithersworldwideは、世界に17のオフィス(ロンドン、ニューヨーク、ニューヘブン、グリニッジ(コネチカット州)、ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ、ロサンゼルス、テキサス、香港、シンガポール、東京、英領バージン諸島、ジュネーブ、ミラノ、パドヴァ、ケンブリッジ)を展開しています。
坂下大弁護士が率いるシンガポールオフィスのジャパンデスクでは、日系のクライアントに対し、東南アジアにおけるクロスボーダー取引、各種規制対応、税務、紛争等に関する幅広い法的サービスを提供しています。
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