【8月26日開催 Van Bael & Bellis / FRONTEO共催オンラインセミナー】
弁護士と依頼者間のコミュニケーションの保護である「EU競争法審査における秘匿特権」は、米国など海外の法律に基づく保護と一線を画すだけでなく、EUにおける他の法領域での保護とも異なる特殊な制度である。依頼者の人権であると同時に、競争法審査における証拠収集などの欧州委員会の審査権限への制限でもあるため、その条件は厳格である。EU競争法審査で、秘匿特権を主張する際の注意点について解説する。
【開催概要】
◆タイトル:EU競争法における弁護士・依頼者間の秘匿特権の扱い
◆日時:2021年8月26日(木)15:30 ~ 16:30
◆形式:無料Webセミナー
◆利用ツール:Zoom Webinar
◆定員:500名
◆利用ツール:Zoom Webinar
◆定員:500名
セミナーの詳細はこちら
登壇者

亀岡 悦子
Van Bael & Bellis カウンセル
Van Bael & Bellis カウンセル
EU競争法、特に日本のクライアントが関与するカルテル調査、流通販売制度、ライセンス交渉、企業結合規制、支配的地位の濫用などを専門とする。また、企業向けの競争法コンプライアンス・プログラムの作成や研修の実施、競争政策に関する政府や公的機関へのアドバイスについても経験が豊富である。
2001年にVan Bael & Bellis に入所する前は、欧州委員会の競争総局で研修生として働き、フランス・イギリス系の法律事務所でも経験を積む。「EU競争法における弁護士・クライアント秘匿特権」のテーマでは、ブラッセル自由大学から博士号を取得している。
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