【弁護士法人ほくと総合法律事務所 / 株式会社FRONTEO 共催 オンラインセミナー】
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月までの改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。
第2回
ハラスメント事案における是正措置
~人事権行使と懲戒処分による職場環境の回復~
内容(仮)
■人事権行使
・異動の要件は何か。
・ハラスメントを認定した場合、行為者を異動させなければならないか。
・調査を実施せずに、行為者を異動させることができるか。
・被害者の同意を得て、被害者を異動させることができるか。
・調査が完了前に、人事権行使をすることはできるか。
・ジョブ型雇用の従業員が異動を拒否した場合にどのような選択肢があるか。
■懲戒処分
・身体接触のないセクハラ事案や発言のみのパワハラ事案について、行為者を解雇することができるか。
・行為者を降格することができるか。
・ハラスメント認定をする場合、弁明の機会を付与しなければならないか。
・懲戒処分の内容を公表することができるか。
・人事権行使と懲戒処分を併せて行うことができるか。
◆イベント詳細・お申込みは こちら
第1回
令和7年改正公益通報者保護法と法定指針案の解説~改正法施行までに取り組むべき事項の再確認~
※上記は都合により延期が決定いたしました。振替講演は12月中に開催予定で現在調整中です。
※第3回以降は、令和8年1月以降の開催となりますので、追ってご案内いたします。
【開催概要】
◆日時:2025年12月4日(木)14:00 ~ 15:00
◆形式:無料オンラインセミナー
◆ツール:Zoom Webinars
◆登壇者:
金子 恭介 弁護士
弁護士法人ほくと総合法律事務所 東京オフィス パートナー
【略歴】
2007年3月:早稲田大学法学部 卒業
2010年3月:慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
2012年12月:アクシス法律事務所 入所(京都弁護士会)
2022年3月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所(第一東京弁護士会)
2023年5月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー就任
【主要取扱業務】
人事労務(特にハラスメント・メンタル不調者・人事制度変更・DD・PMI)
営業秘密侵害、競業避止義務違反
同族企業の支配権争い、事業承継・相続
企業間紛争、訴訟