【11/12開催オンラインセミナー】不利益取扱いの禁止と人事権濫用

2026年11月04日配信

【弁護士法人ほくと総合法律事務所 /  株式会社FRONTEO 共催 オンラインセミナー】

令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、各企業においては、令和8年12月の施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めており、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身につけておくことは必須といえます。 

今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。

第9回セミナーは、金子恭介弁護士が講師を務め、「不利益取扱いの禁止と人事権濫用」について解説します。
令和7年改正公益通報者保護法では、公益通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由とするものと推定され、公益通報を理由とする解雇・懲戒には刑事罰も科されることになりました。施行を目前に控え、通報者に対する人事権の行使には、これまで以上に慎重な判断が求められます。本セミナーでは、あおぞら銀行事件(東京高判令和8年1月22日)など近時の裁判例を題材に、通報者への報復と正当な人事権行使をどのように区別するか、法務・コンプライアンス部門と人事部門の連携という観点から確認していきます。特に以下の点について疑問をお持ちの方は、是非ご参加ください。

✅ 改正公益通報者保護法により、通報者に対する人事権の行使にどのような影響があるか?
✅ 問題社員が通報した場合に、懲戒処分や配置転換を行ってよいか?
✅ 通報内容が認定されなかった場合であっても、通報者として保護されるか?
✅通報後に行う人事評価・降格・配置転換について、どのような点に注意すべきか?
✅コンプライアンス部門が人事部門に通報者情報を共有しなければ、「公益通報を理由とする」解雇・懲戒にはならないといえるか?
✅コンプライアンス部門と人事部門において、どのように通報者情報を連携し、あるいは遮断すべきか?
✅不利益取扱いを受けたことについてどのように確認していくべきか?
✅不利益取扱いを受けた旨の申し出があった場合にどのように対応すべきか?

◆イベント詳細・お申込みは こちら

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【開催概要】

◆日時:2026年11月12日(木)15:00 ~ 16:00
◆形式:無料オンラインセミナー
◆ツール:Zoom Webinars

セミナーの詳細はこちら
 

◆登壇者:
 

金子先生反転_Square(背景無し)

金子 恭介 弁護士
弁護士法人ほくと総合法律事務所 東京オフィス パートナー

【略歴】
2007年3月:早稲田大学法学部 卒業
2010年3月:慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
2012年12月:アクシス法律事務所 入所(京都弁護士会)
2022年3月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所(第一東京弁護士会)
2023年5月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー就任

【主要取扱業務】
人事労務(特にハラスメント・メンタル不調者・人事制度変更・DD・PMI)
営業秘密侵害、競業避止義務違反
コンプライアンス・内部通報対応・不祥事調査
同族企業の支配権争い、事業承継・相続
企業間紛争、訴訟