【弁護士法人ほくと総合法律事務所 / 株式会社FRONTEO 共催 オンラインセミナー】
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、令和8年3月31日付で改正指針が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月1日の改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めているところ、令和7年6月に労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、新たにカスタマーハラスメント及び就活セクシュアルハラスメント防止措置が法的義務として定められるなど、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。
以下のとおり、2026年4月23日(木)15時から、第5回セミナーを開催しますので是非お申込みください。また、好評につき第6回以降も継続予定です。
第5回
BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの被害者事例と加害者事例
~改正労働施策総合推進法の施行による実務への影響~
■BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの基礎知識
・BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントとは何か。
・社内のハラスメントとは何が異なるか。
・BtoCカスタマーハラスメントとは何が異なるか。
■BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの被害者事例
・取引先従業員によるハラスメント被害を訴える当社従業員の相談を受ける必要があるか。既存のハラスメント相談窓口、内部通報窓口との関係性をどのように整理するか。
・誰が調査を担当すべきか。取引先従業員に対してどのように事実確認をすべきか。
・取引先従業員の言動についてハラスメント認定及び処分をすることができるか。取引先に対して契約解消等の契約上の措置をとることができるか。
■BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの加害者事例
・当社従業員によるハラスメント被害を訴える取引先従業員の相談を受ける必要があるか。既存のハラスメント相談窓口、内部通報窓口との関係性をどのように整理するか。
・取引先従業員の匿名性維持、意向確認に関する留意点は何か。
・取引先との関係を悪化させたことを理由に重く処分してよいか。処分結果を取引先に対して伝えてよいか。
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【開催概要】
◆日時:2026年4月23日(木)15:00 ~ 16:00
◆形式:無料オンラインセミナー
◆ツール:Zoom Webinars
◆登壇者:
金子 恭介 弁護士
弁護士法人ほくと総合法律事務所 東京オフィス パートナー
【略歴】
2007年3月:早稲田大学法学部 卒業
2010年3月:慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
2012年12月:アクシス法律事務所 入所(京都弁護士会)
2022年3月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所(第一東京弁護士会)
2023年5月:弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー就任
【主要取扱業務】
人事労務(特にハラスメント・メンタル不調者・人事制度変更・DD・PMI)
営業秘密侵害、競業避止義務違反
同族企業の支配権争い、事業承継・相続
企業間紛争、訴訟