FRONTEO、EU競争法・通商法で有名な VAN BAEL & BELLISとの共同セミナーを開催

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2021.08.16 プレスリリース

- 報道関係各位 -

FRONTEO、EU競争法・通商法で有名な VAN BAEL & BELLISとの共同セミナーを開催

EU競争法における弁護士・依頼者間の秘匿特権の扱い

株式会社FRONTEO
代表取締役社長 守本正宏
東京都港区港南2-12-23
(コード番号:2158東証マザーズ)

株式会社FRONTEO(本社:東京都港区、代表取締役社長:守本 正宏、以下 FRONTEO)はこの度、EU/加盟国競争法、EU通商・関税法、EU規制法、EU会社法において幅広い実績を有する法律事務所VAN BAEL & BELLIS(所在地:ブリュッセル/ロンドン /ジュネーブ、マネージングパートナー:Philippe De Baere)と「EU競争法における弁護士・依頼者間の秘匿特権の扱い」と題して共同セミナーを開催いたします。

 

先月には、ドイツの大手自動車メーカーによる排ガスの浄化技術をめぐる合意を欧州委員会がカルテルと認めるなど、従来価格調整等の行為が対象となることの多かった競争法の摘発対象は欧州グリーン・ディールに反する技術分野の情報交換にまで広がり、EU競争法を取り巻く状況が変化してきています。EUの企業とも取引の多い日本企業は無関心でいられません。今回はそのEU競争法の中でも、特に弁護士依頼者間秘匿特権に焦点を当てたセミナーを下記の通り開催いたします。

 

【セミナー概要】
日時:2021年8月26日(木)15:30~16:30
形式:オンライン開催(Zoomを予定)
講師:VAN BAEL & BELLIS 亀岡 悦子弁護士
概要:弁護士と依頼者間のコミュニケーションの保護である「EU競争法審査における秘匿特権」は、米国など海外の法律に基づく保護と一線を画すだけでなく、EUにおける他の法領域での保護とも異なる特殊な制度である。依頼者の人権であると同時に、競争法審査における証拠収集などの欧州委員会の審査権限への制限でもあるため、その条件は厳格である。EU競争法審査で、秘匿特権を主張する際の注意点について解説する。

 

VAN BAEL & BELLISについて  https://www.vbb.com/

VAN BAEL & BELLISは、1986年に設立された法律事務所で、多国籍企業や政府機関省庁、国際貿易協に関する組織、国際法律事務所を主なクライアントとし、EU及びEU加盟国競争法)、国際通商・関税法(EUとWTO法を含む)、EU規制法(ライフサイエンス分野、EUデータ保護法など)、国際投資仲裁、EU会社法、M&Aなどを主な取り扱い分野としています。

 

セミナー参加申し込みはこちら
https://lp.fronteo.com/BP-WBN-20210826-VANBAELBELLIS_registration.html

 

 

■ FRONTEOについて URL: https://www.fronteo.com/

FRONTEOは、自然言語処理に特化した自社開発AIエンジン「KIBIT」と「conceptencoder」を用いて膨大な量のテキストデータの中から意味のある重要な情報を抽出し、企業のビジネスを支援する、データ解析企業です。2003年8月の創業以来、企業の国際訴訟を支援する「eディスカバリ(電子証拠開示)」や、「デジタルフォレンジック調査」というリーガルテック事業をメインに、日本、米国、韓国、台湾とグローバルに事業を展開してきました。リーガルテック事業で培ったAI技術をもとに、2014年よりライフサイエンス分野、ビジネスインテリジェンス分野、経済安全保障へと事業のフィールドを拡大し、AIを用いて「テキストデータを知見に変える」ことで、創薬支援、認知症診断支援、金融・人事・営業支援など、様々な企業の課題解決に貢献しています。2007年6月26日東証マザーズ上場。2021年1月13日第一種医療機器製造販売業許可(許可番号:13B1X10350)を取得。資本金2,973,975千円(2021年3月31日現在)。

 

※FRONTEO、KIBIT、conceptencoder、KIBIT AutomatorはFRONTEOの日本における登録商標です。

<報道関係者のお問合せ先>

株式会社FRONTEO  広報担当 瀧川

FAX: 03-5463-6345 Email: pr_contact@fronteo.com