弁護士法人ほくと総合法律事務所 / FRONTEO共催
「内部通報対応・ハラスメント事案対応」連続セミナー第9回

弁護士法人ほくと総合法律事務所 / FRONTEO共催
「内部通報対応・ハラスメント事案対応」連続セミナー第9回
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、各企業においては、令和8年12月の施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めており、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身につけておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。
第9回セミナーは、金子恭介弁護士が講師を務め、「不利益取扱いの禁止と人事権濫用」について解説します。
令和7年改正公益通報者保護法では、公益通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由とするものと推定され、公益通報を理由とする解雇・懲戒には刑事罰も科されることになりました。施行を目前に控え、通報者に対する人事権の行使には、これまで以上に慎重な判断が求められます。本セミナーでは、あおぞら銀行事件(東京高判令和8年1月22日)など近時の裁判例を題材に、通報者への報復と正当な人事権行使をどのように区別するか、法務・コンプライアンス部門と人事部門の連携という観点から確認していきます。特に以下の点について疑問をお持ちの方は、是非ご参加ください。
✅ 改正公益通報者保護法により、通報者に対する人事権の行使にどのような影響があるか?
✅ 問題社員が通報した場合に、懲戒処分や配置転換を行ってよいか?
✅ 通報内容が認定されなかった場合であっても、通報者として保護されるか?
✅通報後に行う人事評価・降格・配置転換について、どのような点に注意すべきか?
✅コンプライアンス部門が人事部門に通報者情報を共有しなければ、「公益通報を理由とする」解雇・懲戒にはならないといえるか?
✅コンプライアンス部門と人事部門において、どのように通報者情報を連携し、あるいは遮断すべきか?
✅不利益取扱いを受けたことについてどのように確認していくべきか?
✅不利益取扱いを受けた旨の申し出があった場合にどのように対応すべきか?
過去回アーカイブ視聴はこちら
◆日時:2026年11月12日(木) 15:00 ~ 16:00
◆形式:無料オンラインセミナー(お申込み後に、視聴用URLをお送りいたします)
◆利用ツール:Zoom Webinars(Zoomをダウンロードしなくても、ブラウザよりご参加できます)
◆定員:1,000名
◆参加条件:
*株式会社FRONTEO、弁護士法人ほくと総合法律事務所及び講師から、本セミナーに関するご連絡、その他今後のセミナー等のご案内、業務内容に関する情報提供をすることがあります。
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◇事務所概要
弁護士法人ほくと総合法律事務所は、東京、札幌、旭川及び仙台にオフィスを構える四拠点体制の法律事務所になります。当事務所では、事業再生・倒産法分野、保険業法・保険法分野、企業買収・組織再編分野、医療機関法務、コンプライアンス業務、不祥事調査、人事労務等を取扱業務の柱としつつ、案件によっては、東京・札幌・旭川・仙台の弁護士が協働しながら、企業法務を中心として、幅広いリーガルサービスを提供しております。