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弁護士法人イノベンティア / FRONTEO共催オンラインセミナー

大学との共同研究契約
〜ガイドラインと大学の標準契約書から理解する
大学側の考え方~

 2026年9月2日(水)

 15:00 ~ 16:00

開催概要

◆日時:2026年9月2日(水) 15:00 ~ 16:00

◆形式:無料オンラインセミナー(お申込み後に、視聴用URLをお送りいたします)

◆利用ツール:Zoom Webinars(Zoomをダウンロードしなくても、ブラウザよりご参加できます)

◆定員:1,000名

◆参加条件:

  • フリーアドレスをご利用の方・弊社と同業者の方、法律事務所の方、ご所属先が不明な方のお申し込みはご遠慮いただいております。
  • 当日Zoomにアクセスする際には、お申込時にご登録いただいた氏名・メールアドレスをZoom参加入力欄へご記載ください。
  • 複数の方で同時に視聴される場合も、各々お申込みいただいたメールアドレスでのご参加をお願いします。

アジェンダ

15:00- 登壇者ご紹介

15:05- 弁護士法人イノベンティアご講演
大学との共同研究契約
〜ガイドラインと大学の標準契約書から理解する大学側の考え方~

大学との共同研究契約では、研究費の算定、共同研究から生じた知的財産権の帰属、共有特許の実施条件などが問題になるところ、大学から、間接経費の引上げを求められた、共同研究の成果を当然には共有とすることはできないと言われた、独占的に実施できる範囲を実際に事業化する分野に限定すると言われた、といった経験をお持ちの方も少なくないと思われます。
こうした大学側の提示には、担当者個人の姿勢や特定の大学の事情だけではなく、2016年以降、文部科学省、経済産業省、特許庁及び内閣府が公表してきた産学連携に関するガイドラインが背景にあります。
本セミナーでは、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」及びFAQ、「大学知財ガバナンスガイドライン」等をもとに、大学が共同研究に提供する研究者の時間や知識を研究費にどのように反映しようとしているのか、共同研究から生じた知的財産権の帰属をどのような考え方で決定するのか、企業による研究成果の実施条件をどのように設定しようとしているのかを整理します。
そのうえで、東京大学及び京都大学の標準契約書を比較し、国のガイドラインが示す考え方が、共同研究費、知的財産権の帰属及び実施条件に関する契約条項にどのように表れているかを解説します。

【プログラム】
※内容は一部変更となる場合があります。
(1)大学との共同研究契約と国のガイドライン
(2)共同研究費の考え方
(3)共同研究から生じた知的財産権の帰属
(4)共有特許及び大学単独特許の実施条件
(5)まとめ

登壇者

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 Speaker
弁護士法人イノベンティア
佐々木 崇人 弁護士

経歴
2016年3月     関西学院高等部 / 卒業
2019年3月     関西学院大学法学部 / 卒業 (法学士)
2020年3月     大阪大学大学院高等司法研究科 / 中途退学
2022年4月     最高裁判所 司法研修所 / 修了 (第74期)
2022年4月-     大阪弁護士会 / 弁護士登録
2022年4月-2026年3月     堂島法律事務所 / アソシエイト
2026年4月-     弁護士法人イノベンティア / アソシエイト

 


◇事務所概要
イノベンティアは、知的財産法について専門的知識を有し、国内外の紛争解決や各種取引に関して豊富な経験を積んだ弁護士・弁理士によって2016年4月に設立された法律・特許事務所です。業務内容を事業者向けサービスに特化することによって、小規模ながら、高度に専門的なサービスの提供を可能にするとともに、強力な外部ネットワークを活用し、製造、IT、情報通信、運輸物流、物販、各種サービス業など、技術やブランドを事業の中核とする企業クライアント様の様々な法務ニーズに応えます。

今後も、より多くの企業クライアント様の事業活動の力となるため、さらに専門性・国際性を磨き、「より良質のサービス、より迅速なサービス、より心のこもったサービス」を実現します。



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