弁護士法人ほくと総合法律事務所 / FRONTEO共催
「内部通報対応・ハラスメント事案対応」連続セミナー第6回

弁護士法人ほくと総合法律事務所 / FRONTEO共催
「内部通報対応・ハラスメント事案対応」連続セミナー第6回
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、令和8年3月31日付で改正指針が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月1日の改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めているところ、令和7年6月に労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、新たにカスタマーハラスメント及び就活セクシュアルハラスメント防止措置が法的義務として定められるなど、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。
今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する連続セミナーを開催しております。
以下のとおり2026年6月11日(木)15時から、第6回セミナーを開催しますので是非お申込みください。また、好評につき第7回以降も継続予定です。
▼アーカイブ視聴はこちら
第1回:令和7年改正公益通報者保護法と法定指針案の解説~改正法施行までに取り組むべき事項の再確認~
第2回:ハラスメント事案における是正措置~人事権行使と懲戒処分による職場環境の回復
第3回:ハラスメント事案における証拠と事実認定~客観的証拠と供述証拠に基づく認定技術の習得~
第4回:令和8年12月の改正公益通報者法施行に向けた内部通報対応の再点検 ~従事者指定の義務化・不利益取扱いの救済強化による通報実務・労務管理への影響~
第5回:BtoBカスタマーハラスメント・取引先ハラスメントの被害者事例と加害者事例 ~改正労働施策総合推進法の施行による実務への影響~
◆日時:2026年6月11日(木) 15:00 ~ 16:30
◆形式:無料オンラインセミナー(お申込み後に、視聴用URLをお送りいたします)
◆利用ツール:Zoom Webinars(Zoomをダウンロードしなくても、ブラウザよりご参加できます)
◆定員:1,000名
◆参加条件:
*株式会社FRONTEO、弁護士法人ほくと総合法律事務所及び講師から、本セミナーに関するご連絡、その他今後のセミナー等のご案内、業務内容に関する情報提供をすることがあります。
◇事務所概要
弁護士法人ほくと総合法律事務所は、東京、札幌、旭川及び仙台にオフィスを構える四拠点体制の法律事務所になります。当事務所では、事業再生・倒産法分野、保険業法・保険法分野、企業買収・組織再編分野、医療機関法務、コンプライアンス業務、不祥事調査、人事労務等を取扱業務の柱としつつ、案件によっては、東京・札幌・旭川・仙台の弁護士が協働しながら、企業法務を中心として、幅広いリーガルサービスを提供しております。