【 プロアクト法律事務所 / 株式会社FRONTEO共催 オンラインセミナー】
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主にカスハラ対策が法的義務として課されるようになりました。相談体制の整備や事後の対応体制など、適切な措置が講じられていない場合には、助言・指導・勧告や企業名公表の対象となり、従業員が心身に不調をきたした場合には安全配慮義務違反を問われるおそれもあります。
本セミナーでは、改正労働施策総合推進法施行の翌日という直後という節目にあたり、企業の不当要求・カスハラ対応に長年携わってきた経験を踏まえて法と指針が求める水準と、現場で本当に機能する体制づくりを解説します。
【プログラム】(一部変更する可能性があります)
(1) カスタマーハラスメントとは
(2) 法規制の全体像と事業主の措置義務
(3) 平時の備え
(4) 有事の対応
(5) ケーススタディ
福田 恵太 弁護士
プロアクト法律事務所