【White & Case LLP × FRONTEO 共催オンサイトセミナー】
第1部:概要、及び主にEU及び英国における最新動向(英語※同時通訳あり)
テクノロジーは近年急速に進化しています。とりわけ生成AIは注目されているテクノロジーの1つであり、人々の生活により積極的に利用されています。生成AIは生産性向上などのメリットをもたらしますが、既にデータセットに広範にアクセスする特定の企業が強力な優位性を確立することで、新規参入者の対する参入障壁をもたらすなど、競争法上の懸念を引き起こす可能性があります。また、デジタルカルテル問題(AIによって、あるいはAIを介して行われたカルテルが競争法違反となるか)も引き続き議論の対象となっています。
世界中の政府・競争当局は、生成AIを含むデジタル分野における競争法上の懸念について議論し、対処しようとしています。昨年11月、公正取引委員会は、内閣官房デジタル市場競争本部事務局と連携して、東京においてG7エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミットを開催しました。G7各国の競争当局に加え、オーストラリア、インド、韓国、南アフリカの競争当局も参加しました。
本セミナーの第1部では、まず世界における動向を概観した後、EUと英国の現状と新たな動向を紹介します。欧州では既にAIは競争当局による監視の対象となっています。欧州委員会に加え、EU加盟国の競争当局の中にも、AIが競争に与える影響について調査を開始したところがあります。英国競争当局(CMA)及び欧州委員会が既に精査を始めたBigTechのAIパートナーシップの問題もあります。2024年4月までに採択される予定のEUのAI法は、独占禁止法執行のための新たなゲートウェイを提供する可能性があります。さらにオーストラリアにおける最近の動向(政府がAIを規制するために提案したアプローチや競争当局が重点を置くと考えられる分野など)についても言及します。
第2部:日本における最新動向(日本語)※Q&Aセッションは日本語・英語
デジタル分野における競争環境の整備は、公正取引委員会が重点分野の一つと位置付けています。公正取引委員会やデジタル市場競争本部は、様々な実態調査を実施しており、公正取引委員会は2021年3月31日の「アルゴリズム/AIと競争政策」を含む様々な報告書を公表しました。前述のとおり、公正取引委員会は「G7エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミット」を開催し、海外の競争当局とデジタル分野における競争当局にとっての優先事項、課題及びアプローチについて議論しました。
第2部では、日本におけるAIと独占禁止法・競争政策の議論についての現状及び最近の動向をご紹介いたします。
第3部:AIの調査、訴訟への活用について(日本語)
第3部では独禁法事案などにおける調査や訴訟でのテクノロジーの活用について、ディスカバリプロバイダー及び弁護士の観点から解説をしていきます。
以前から活用が進んでいるTechnology Assisted Review(TAR)に加え、Generative AIについても今後どのような活用方法が考えられるのか、最新のUSでの状況と見通しについて、データサイエンティストも交えてディスカッション形式でお送りいたします。
※講演終了後、レセプション/ネットワーキングを開催します。
◆日時:2024年3月19日(火)16:00 ~ 19:00
White & Caseのブリュッセル、ロンドンオフィスを拠点とする、独占禁止法/競争法プラクティスグループ・国際通商プラクティスグループのパートナー。
情報技術、製薬、鉄鋼、航空会社など、様々な業界の大手企業に分野の主要な業界関係者にアドバイスを行っている。対EU との大型訴訟で Google と Microsoft の代理人を務めたことがあり、テクノロジー分野に精通している。
Chambers、Legal500、The International Who’s Who of Competition Lawyers & Economists より、リーディングロイヤーとして評価されている。
White & Case のシドニー オフィスを拠点とする独占禁止法/競争法プラクティスグループのパートナー。
オーストラリアやアジア太平洋地域のクライアントを代理して、大規模な調査や執行事案、競争法やその他の規制にかかるクリアランスや許認可等の取得、内部規制コンプライアンスの管理を行っている。
テクノロジー、デジタルメディア、金融サービス、消費財など幅広い業界における戦略的に重要な独占禁止法や規制問題に関して、クライアントに助言を行う。また、クライアントが新しい規制体制に対応できるよう支援し、ビジネスの目的を達成しつつもコンプライアンスを確保するためのリスク分析にも精通している。
Who’s Who Legal よりFuture Leaderとして、また Legal 500よりRising Starとして評価されている。
不当な取引制限(カルテル・談合など)、不公正な取引方法(優越的地位の濫用など)など、独占禁止法・競争法事案において豊富な経験を有している。
公正取引委員会の審査を受けて課徴金納付命令及び排除措置命令を受けたカルテル事案では、その後審判(公正取引委員会の準司法機能。2015年に廃止)において、当該事業者のカルテルへの関与を否定し、課徴金納付命令・排除措置命令を取り消す旨の審決を獲得した(大軒も代理人を務めた)。
米国の司法省反トラスト局(DOJ)などの海外競争当局による調査やクラスアクションなどの民事訴訟、グローバルな企業結合届出事案などについても、当事務所の米国や欧州の競争法グループのメンバーと協働して対応している。
なお、弁護士登録する前は8年間、裁判官として執務した。
優越的地位濫用案件においては、課徴金導入後初めて行われた審判案件を担当。課徴金が大幅に減額され、排除措置命令の一部が取り消される審決を獲得した(洞雞も代理人を務めた)。
洞雞と同様、当事務所の米国や欧州の競争法グループのメンバーとともに、海外案件の対応もしている。
FRONTEO USA データサイエンス&テクノロジーデパートメント シニア・ヴァイス・プレジデント
田中志穂
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